第1条 技術研究本部長(以下「本部長」という。)の行う公務災害の認定(補償の種類及び障害補償を行う必要がある場合の等級の決定を含む。)を公正妥当なものとするため、技術研究本部公務災害補償審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(事案の附議)
第2条 本部長は、公務上の負傷、疾病、廃疾又は死亡(以下「災害」という。)に該当すると認められる事件が発生したときは、すみやかに当該事案を審議会に附議するものとする。
(審議会の組織)
第3条 審議会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務部総務課長
(2) 総務部会計課長
(3) 災害を受けた職員の関係課長、計画官、研究開発評価官、副技術開発官、研究所総務課長、先進技術推進センター企画業務室長、支所業務班長及び試験場業務班長
(4) その他、特に本部長が指名した者
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部総務課長が委員長の職務を行う。
(説明員)
第4条 審議会において必要と認めるときは、委員長は、関係者又は参考人を説明員として出席させ、議案に関し必要な説明又は意見を求めることができる。
(審議会の庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課人事管理室給与厚生係において処理する。
(答申)
第6条 審議会は、審議を終了したときは、すみやかに答申書を作成して、これを本部長に提出しなければならない。
(議事参与の制限)
第7条 委員長及び委員は、自己に係る事案が附議される場合、その他特に本部長の命があった場合においては、その議事に参与することはできない。
附 則
この達は、昭和33年11月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月28日技術研究本部達第8号)
この達は、昭和39年12月28日から施行する。
附 則(昭和50年4月2日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和50年4月2日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日技術研究本部達第1号)
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。